【速報】歯科技工士法施行規則の 一部改正 について

令和4年3月31日付で歯科技工におけるリモートワークに関する歯科技工士法施行規則の一部改正がなされ4月1日から施行されるとともに、 関連通知が発出されまた。

つきましては、まずは歯科技工士法施行規則(省令)改正及び省令改正に伴う通知に示された

歯科技工においてリモートワークを行う者及び想定される業務の内容等について会員ページにてお知らせいたします。

なお、今後厚生労働省から歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方が示される予定ですので、通知が発出されましたら改めてお知らせいたします 。

内容ご確認のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

 

〔通知〕

1.歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第71号)

2.「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(医政発0331第61号)

3.歯科技工におけるリモートワークの実施について(医政歯発0331第1号)

4.「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について(医政歯発0331第47号)

※改正後の「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」全文を別添します。

5.歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について(医政歯発0331第2号)