厚生労働省「歯科技工広告ガイドライン」について

 歯科技工の業又は歯科技工所に関する広告については、歯科技工士法(以下、「法」という。)第26条(広告の制限)により広告できる事項を除き広告することが禁じられています。
 また、平成23(2011)年には厚生労働省が広告とならない事例を示しています。
 このたび、今般の情報通信機器の普及等を踏まえ、厚生労働省は歯科技工広告等の適正化の推進を図ることを目的として「歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)」を都道府県知事等宛に発出しましたのでお知らせいたします。

◎法第26条による広告可能な事項
1.歯科医師又は歯科技工士である旨
2.歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
3.歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.その他都道府県知事の許可を受けた事項
  ※上記以外の事項は何人も広告することはできません

◎歯科技工広告ガイドラインの概要
1.広告できる内容が緩和されるのではなく、法第26条による広告可能な事項を引き続き堅持しつつ、情報通信機器の普及等を踏まえた留意事項が定められました。
2.その留意事項においては、
(1)広告規制の対象者(歯科技工所開設者・管理者,広告代理店等)
(2)広告規制の対象となる媒体(例:チラシ、パンフレット、ダイレクトメール等)
(3)広告とはみなされないものの具体例(同意のある者へのチラシ、歯科技工所に関するHPなど)
(4)都道府県等行政における苦情相談窓口の明確化、広告違反事例への体制整備
 等が明示されています。
3.インターネット上のウェブサイト等における考え方が示されました。
(1)法第26条の規制対象となるウェブサイトの取扱い(バナー広告、SNSでの書き込み等)
(2)ウェブサイトに掲載すべきでない事項等

厚生労働省「歯科技工広告ガイドライン」について(公社日技第10-05号)

【同送資料1】歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針【歯科技工広告ガイドライン】(2025.10.2)

【同送資料2】歯科技工士法第26条に係る運用について(2011.10.28付、厚労省歯科保健課長通知)