歯科技工士法施行細則の一部改正について
(札幌市・旭川市・函館市・小樽市以外の地域が対象)

北海道保健福祉部から令和3年8月3日付通知がありましたのでお知らせいたします。
歯科技工所が保健所に提出する様式の一部について押印を廃止するため、歯科技工士施行細則(昭和31年北海道規則第113号)の一部が改正され、下記の届出書(添付書類を含む。)は、当該届出書に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができるようになりました。
今回の改正は、北海道が管轄する地域が対象です。
札幌市(政令指定都市)・旭川市・函館市(中核市)および小樽市については、今まで通り書面による届け出が必要です。それ以外の地域は所轄保健所へ問合せ、指定電子メールアドレスを確認の上、電子メールにより送信して提出することができるようになりました。

1 届出書新様式一式
(1) 開設届            開設届
(2) 変更届            変更届
(3) 休止、廃止届         休止・廃止・再開届
(4) 広告事項許可申請書      広告事項許可申請書

2 (1) 歯科技工士法施行細則   施行細則
(2) 新旧対照表               新旧対照表